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モーターボート競走法第14条

公営ギャンブルをやりはじめて十ウン年。記念馬券の類を除くと、はじめて券面時効を経験しした。以前ブログに書いた、浜名湖「女子王座決定戦」決勝の当たり舟券が、はれて(?)失効したのだ。

060512_21120001_1  3月5日から5月4日の60日間に、大阪に出張した回数は5回、名古屋に出張した回数1回。「途中下車して浜名湖に寄ればよかったんだよなぁ……。新幹線から浜名湖のスタンドは見えているんだから」と後悔することしきり。

でも、過ぎたものは仕方がない。そう割り切ろうと思った矢先、あるホームページでこのような記載をみつけた。

「遠方に居住で払い戻しにいけない場合は、現金書留で郵送すれば、対応してくれる主催者もあります」

えええぇぇ……(涙)

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